介護保険制度について

介護保険制度とは

介護保険は、病気や加齢に伴う体力の低下により介護が必要になった高齢者が、介護サービスを受けられる制度で各市町村が運営をしています。介護福祉用具の購入やレンタル及び介護に必要な住宅改修を行う際に、介護保険制度を利用して、給付を受けることができます。

被保険者(介護保険に加入されている方)

第1号被保険者:65歳以上の方
要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。

第2号被保険者:40歳から64歳までの方
介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。


要介護・要支援認定申請の流れ

①要介護認定の申請市区町村の介護保険担当窓口または地域包括支援センターなどへ申請書を提出。
費用はかかりません。
申請は、本人や家族ほか、近くの居宅介護支援事業者(ケアプラン制作事業者)及び介護保険施設にも依頼できます。
②認定調査 /
 主治医意見書
市区町村の調査員が自宅や入院先を訪問し、本人や家族の協力のもと聞き取りや動作確認を行います。特記事項の確認やコンピューターによる判定も行われます。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
③審査判定訪問調査の結果と主治医意見書、特記事項をもとに、保健・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会で審査を行い、要介護状態区分を判定します。
④要介護認定市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
⑤サービスの利用要介護認定の区分に応じてサービスが利用できます。
※要介護認定の申請と同時にサービスを利用することは可能です。ただし、認定されなかった場合は全額自己負担になります。

介護サービスを受けるには、要支援・要介護の認定を受ける必要があります。
要支援・要介護が認定され、ケアマネージャーの作成するサービス計画の中で福祉用具が必要と判断された場合、福祉用具の貸与(レンタル)または購入に支援を受けることができます。
※認定された場合の介護保険サービス自己負担割合は、所得金額によって異なります。

要介護1~5介護サービス(介護給付)が利用できます。
要支援1、2介護予防サービス(予防給付)と、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。
非該当一般介護予防事業が利用できます。 基本チェックリスト(※)により事業対象者と判定された方(65歳以上の方)は、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。

メディカルマサモリでは、以下のサービスが介護保険に対応しています。
当社福祉用具専門相談員が在籍していますにで、お気軽にご相談ください。